相続放棄って聞いたことはありませんか??
今回は、相続時に選択できる「相続放棄」について解説します!
相続が発生したとき、相続人には選択肢があります。
大きく分けて、財産を相続するか、しないかです。
なお、財産とはプラスの財産(不動産、預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。
被相続人にプラスの財産しかない場合、放棄という選択肢はあまり出てこないかと思われますが、逆に借金だらけなんて場合は、通常通り相続してしまうと、借金の返済義務を負ってしまいます。
そこで救済措置として「相続放棄」が存在します。
具体的には、相続放棄は、「被相続人の死亡を知ったときから3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。
この期間制限以外にも、例えば、被相続人の財産を処分(預貯金を使用した、不動産の名義変更をしてしまった)をしてしまうと、相続放棄できなくなってしまいます。
相続放棄を検討する場合、被相続人の財産には手を付けないほうがよいでしょう。
また、最大の注意点としては、相続放棄は相続財産すべてに影響します。
借金だけ放棄はできません。
もし被相続人に借金がある場合は、専門家に相談し、そのうえでどうするのか考えてみてもよいかもしません!
相続放棄についても以前教えていただきましたね!
知らなかったのでとても助かりました。
事前に相談するのが大切ですね。