「農地を相続したけど、いい活用方法はないかな?」
「農業を辞めるにともなって農地を売りたい・・・」
「所有している農地に家を建てたい・・・」
など、農地に関する悩みはいろいろとあると思います(;O;)
今回は、農地のお手続きを解説していきます!
まず、農地は法律で保護されています。(農地法)
極力農地は、農地のまま利用しましょう。簡単にですが、このような趣旨です。
そこで、農地を「だれかに売る、あげる」「農地に家を建てる」などは、通常の手続きだけでなく、農地法に関する手続きも必要となってきます。
1、農地を売りたい、贈与したい場合
自分が所有している農地をだれかに売りたい、贈与したい場合、農地法第3条の申請が必要です。
農地の所有権移転登記の前に、農業委員会への申請が必要であり、許可が必要です。
2、自分が所有している農地に家を建てたい、資材置き場にしたいなど
この場合、農地転用許可、4条申請が必要となります。
農地転用を転用するにあたって、審査もあり、転用が必要な理由なども求められます。
3、他人が所有している農地を譲ってもらって、その農地に家を建てる、資材置き場にするなど
農地法第5条申請が必要となります。
イメージ的には、3条と4条申請のセットのような感じです!
実際には、このほかにも農地の所在地によっては開発許可申請、農振除外申請、申請ではなく届出になる場合などさまざまなパターンがあり、申請書類も変動してきます。
当事務所では農地手続きの全般をお受けしております!
場合により、司法書士、土地家屋調査士と提携させていただき、業務を進めさせていただきます。
いつでもご相談お受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください♬
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大空行政書士事務所 行政書士松本航太郎
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農地の手続き、大変だって聞きます…。
全般お受けしてるということは、松本さんの事務所にお願いしたら手続き完了までしていただけるということですか?