「遺言書って書いたほうがいいのかな?」
よくドラマなどで「遺書」というものが登場しますよね。
ドラマなどに登場する「遺書」と実際の「遺言書」は少し違うものになります。
今回は「遺言書」について解説していきます!
まず、そもそも遺言書とはみなさんご存じのとおり、自分が生きているうちに自分の財産をだれにどのように渡したいかを記しておく書面となります。
自分の相続人となる人、また相続人ではないがお世話になった人、孫などにも財産を渡すことができます。
相続が発生した場合、相続人のみしか財産を引き継ぐことはできませんが、遺言書を作成しておくことで相続人以外にも財産を渡すことができます!
また、遺言書がない場合の相続手続きに比べて、遺言書がある場合の相続手続きのほうが相続手続きを簡略化できたりなど、様々なメリットがあります。
遺言書には種類がありますが、実務上以下の2種類がよく使用されています。
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1、自筆証書遺言
その名の通り、遺言書を自筆で書くタイプです。(財産目録はPCなどで作成可)
メリットとしては、費用がかからない点となります。
デメリットは、法律に則った形式で作成しなければならないため、少々難易度が高い点です。
2、公正証書遺言
公証役場で公証人とともに作成するタイプの遺言です。
公証人+証人2人で作成するため、自筆証書遺言よりも証明力が高いです。
デメリットとしては、作成に手間がかかる、費用が発生する点となります。(費用は、相続人、財産によって変動)
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両者を比較すると、自筆証書遺言のほうがお手軽に作成できるイメージですが、証明力などを考慮し、もし可能であれば公正証書遺言を作成することをおすすめします!
当事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言の作成サポートを行っております。
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だれにどのように財産を分配したいか記しておくのは大事なことですね。
もし、相続人以外の人が財産をもらう場合、相続人から財産を分けてもらう形になるんですか?その場合、贈与税が発生するのでしょうか?