「相続手続きってそもそもなに?」
「手続きや、書類集めが大変そう・・・」
「そもそもだれに相談したらいいのかな?」
こういったお悩みはありませんか?
今回は相続手続きとはいったいなにをすればよいのかを分かりやすく解説していきます!
まず、相続が発生(人が亡くなる)した場合、以下のような流れで進んでいきます。
遺言書があるかないかで手続きは変わりますが、遺言書がないパターンの方が圧倒的に多いのでそちらを解説します。
1、遺言書の有無のチェック
2、相続人調査
3、相続財産調査
4、遺産分割協議
5、遺産分割協議書の作成
6、遺産分割の実施
おおまかにまとめるとこのようなかたちになります。
それぞれ細かく解説をしていきます!
1、遺言書があるかどうか
まず、遺言書があるかどうかの確認を行います。
→ない場合
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2、相続人調査
まず大前提として、だれが遺産をを相続できるのかは、民法に定められています。
その相続人を確認するため、戸籍を用いて相続人を確定していきます。
具体的にどの戸籍が必要になるか簡単に説明します!
〇被相続人(亡くなった人)の一生分(出生から死亡まで)
〇相続人(財産を引き継ぐ人)の現在戸籍
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3、相続財産調査
被相続人がどんな財産を所有していたか確認する作業です。
不動産なら、登記情報を取得してみる。
預貯金、株式なら、通帳を探したり、残高証明書を取得してみる。
自動車なら、車検証を確認、生命保険は証券を探す。
などになります。
この時に相続財産の確認漏れがあると後々手間が増えてしまいますので、要注意です!
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4、遺産分割協議
相続人が確定し、相続財産の確認も終了しましたら、相続人全員で協議を行っていきます。
具体的には、相続財産をだれがどのような割合で取得するのか?を話し合っていきます。
民法には、法定相続分というものが規定されており、だれがどの割合で相続財産を取得するのかが決まっています。
ただ、法定相続分は、上記の遺産分割協議で変更することができます。
極端な話、相続人の1人がすべて取得するといったかたちでも可能です。
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5、遺産分割協議書の作成
4番で協議していただいた、内容を書面に落とし込んでいきます。
この書面を遺産分割協議書といいます。
この遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印をします。
ただ、この遺産分割協議書、ある程度自由度はあるものの、法律に則り作成する必要があります。
形式に沿わずに作成してしまうと、無効になってしまう恐れがあるので注意してください!
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6、遺産分割の実施
ここまで準備して、ようやく相続財産の引継ぎが始まります。
たとえば、不動産の名義変更、預貯金の解約、株式の移管などです。
取得する書類、作成する書類、提出する書類などかなり煩雑なものになりますので、事案によっては数か月~一年以上など時間がかかる場合もあります。(平均2か月~3か月)
行政書士は、上記の手続きの大部分を代行することができます!(不動産の名義変更は司法書士、相続税申告は税理士)
当事務所では、司法書士、税理士、弁護士とも提携しておりますので、安心してご相談ください♪
~おわりに~
初めの部分からお願いしたい、相談したい。
途中まで自分でやってみたけど、その先が分からない。
など、どんなお悩みでもいつでもお気軽にお問い合わせください☆
お問い合わせは⇩まで☆
〒680-0803
鳥取県鳥取市田園町3丁目175番地
大空行政書士事務所 行政書士松本航太郎
℡(0857)-23-4567 (090)-1352-6667
✿外出中が多いため、お急ぎの方は携帯のほうにおかけください♪
生前にどんな財産があるのか把握しておくと財産調査が楽になるかもしれませんね🤔
松本さんみたいな頼れる行政書士さんにお願いすれば安心ですね😌