「お墓は相続税がかからない」と耳にしたことはありませんか??
今回は、お墓と相続税の関係性について解説していきます!
まず前提条件としまして、お墓は通常の相続財産(預貯金、不動産など)とは別物となります。
相続税は被相続(亡くなった人)が死亡時に所持している財産の総額が、基礎控除以上になった場合発生します。
お墓はその相続財産には含まれませんので、非課税となります。
最近だと、相続税対策にお墓を建てられる人もおられるみたいです。
生前にお墓を建て、相続財産(現金)を減らしておくことで、死亡時の財産の額を減らせるため、節税効果があります。
ただし!例外的なものもありますので、以下に記載させていただきます!
・ローンで購入し、返済が済んでいないもの。
・ペット用のお墓。
・投資目的のお墓。
上記のものは、原則として課税対象となります。
当事務ではお墓の手続き、相続手続きを一括してサポートしております!
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大空行政書士事務所 行政書士松本航太郎
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お墓を建てて相続財産を減らすことが節税対策になるなんて知りませんでした!
例外なお墓があることも知りませんでしたので勉強になりました🙇♀️
松本さんのお役立ち情報は勉強になるので助かります🙏