こんにちは!今日は生命保険と遺言書の意外な関係について解説していきます!
「相続が発生して生命保険がもらえるんだけどこれも相続人で分けないといけないの?」
なんてお悩みをお聞きすることがよくあります。
ですが、結論として「原則、生命保険は受取人の固有の財産となるので、受取人がすべて受け取れます。」
ですので、例えば
被相続人の財産 1千万円
生命保険 200万円
なら、1千万円の部分のみ相続財産として遺産分割の対象となります。
もう1つ、遺言書と生命保険のおもしろいお話を書いておきます。
生命保険の受取人は生命保険会社との契約じゃないと変更できない?
実は、法改正により、遺言書でも生命保険の受取人を変更することができます。
ただし、実務上重要な注意点があります!
それは、「遺言書の内容を生命保険会社が知らないと、元受取人に対抗できない」という点です。
例を出してみましょう。
生命保険契約で受取人が長男となっている。
遺言書では、受取人が次男となっている。
このような場合、相続が発生し、生命保険金の請求を長男が行ってしまうと、次男は生命保険会社へ遺言書の内容について対抗できません。
次男は、長男が請求するよりも先に生命保険金の請求を行う必要があります。
以上のことから、遺言書で指定する方法は万能ではないということになります。
可能なことなら生命保険会社で受取人の変更をすることをおすすめします。
ご不明な点等ございましたらいつでもお問い合わせください☆
内容が難しくなってきましたね😵💫
でも、遺言書は万能ではないことがよく分かりましたし、内緒で変更すると後々争う可能性があるので注意が必要ですね🤔
生命保険会社が内容を知らないと、元受取人で手続きができてしまうから、遺言書での受取人が後から手続きしようとしてもできないってことですよね?興味深い内容でした🧐