「身内が亡くなって相続が発生したけど、お墓の相続はどうなるのかな?」
最近このようなご相談をお受けすることがあります!
今回は、お墓と相続の関係性について解説します。
相続が発生すると、お亡くなりになられた方の財産を相続人で引き継ぎます。
例えば、不動産(家や土地)、預貯金、株式、車などです。
ところが、なんとお墓は相続財産には含まれません!
上記の理由から、相続放棄したとしてもお墓を放棄はできません。
では、だれがお墓を引き継ぐのでしょうか??
お墓を引き継ぐ人を決める方法はいくつかあります。
引き継ぐ人のことを、「祭祀承継者」といいます。(民法897条)
1、遺言書で引き継ぐ人を指定する。
2、慣習に従う。
3、家庭裁判所が指定する。
遺言書を書かれていない場合がほとんどですので、多くは慣習で承継者が決まるパターンが多いです。
ただ、最近はこのようなトラブルが増えてきています。
「誰がお墓の管理をするのか兄弟間でもめてしまった・・・」
「お墓の管理料の支払いでもめた・・・」
「兄弟に勝手に墓じまいされてしまった・・・」
そのような問題が起こらないために、事前に相続のこと、お墓のことは相続人で話合われることをおすすめいたします!
当事務所では、相続のこと以外でも、墓じまい(改葬許可申請)のご相談もお受けしております!
お気軽にご相談ください♪
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大空行政書士事務所 行政書士松本航太郎
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お墓は相続財産に含まれず放棄できないんですね、知りませんでした…。
承継者がいないというのも最近よく聞きますので、墓じまいする家も増えそうですね。
うちも将来的に墓じまいすることになると思うのでまた相談させて下さい🙇♀️