「今ある墓地が遠方にあって管理が大変・・・」
「永代供養を考えているけど、手続きは必要なのかな?」
最近、相続の悩みと一緒にこのようなご相談もお受けすることが多々あります。
墓地を近場に移動させるにしても、永代供養にする場合も必要な手続きがあるんです!
今回はその手続きについて簡単に解説させていただきます!
墓地(遺骨)のお引越しに必要な手続きとは、「改葬許可申請」といいます。(私有地などに自分で墓地を建てる場合は、墓地経営という別の申請が必要です。今後また解説いたします。)
改葬許可申請は、現在遺骨が存在している市区町村へ申請します。
申請の流れとしましては、おおまかに以下となります。
1、現在のお墓で埋葬証明書を取得。(申請書内の署名捺印で代用できる場合もあります。)
2、遺骨の新しい受入れ先へ、受入れ証明書を発行してもらう。(契約後でないと難しい場合もあります。)
3、改葬許可申請所を作成。(遺骨の人数分必要になる場合もあります。)
4、改葬許可証が発行されます。
5、ここまできてようやく遺骨の移動が可能となります。
申請内容的には、このようなかたちになりますがいくつか注意点もございます。
注意点その1
改葬に関して親族間で話がまとまっていない。
遺骨のお引越しは親族の方みなさまでご相談され、納得のうえ行う必要があります。
注意点その2
現在の納骨元と離檀に関してトラブルにならないこと。
離壇料などでもめてしまうというお話も聞いたことがあります。
お墓のことは、のちのちトラブルになってしまうこともありますので、関係者の方とよく話し合いをされたのち決定されたほうがよいと思います。
当事務所では、申請者様、役所、お寺のご住職などと連携させていただき、改葬許可申請の代行を行っております!
ご質問だけでもOKですので、お気軽にお問い合わせください♪
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鳥取県鳥取市田園町3丁目175番地
大空行政書士事務所 行政書士松本航太郎
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