「相続した土地の活用法がなく、持て余している・・・」
そんなお悩みはありませんか?
実は相続の際、相続人の方からよく相談されるテーマとなります。
簡単に買い手がつく土地なら問題ないですが、現実はなかなか買い手がつかず固定資産税が発生し続ける・・・なんてこともよくあるお話です。
今回はそんな時に利用できる、相続土地国庫帰属制度を紹介いたします!
この制度は、2023年にスタートした新しい制度です。
簡単に説明すると、「相続や遺贈でもらった土地を国に引き取ってもらえる」制度です。
ただし!引き取ってもらうには、様々なハードルをクリアする必要があります。
まず、大前提の条件として下記が挙げられます。
1、更地であること。
2、抵当権がついていないこと。
3、境界がはっきりしていること。
4、汚染や、埋設物がないこと。
など土地自体に厳しい条件がついています。
その他、無料で引き取ってもらえる訳ではなく、料金が発生します。(審査費用、負担金)
利用するには、少し難易度が高い制度にはなりますが、売却できない土地、利用することがない土地、将来こどもに負担をさせたくない、などの理由がある場合、検討の余地は十分にあるかと思います。
当事務所では、相続土地国庫帰属制度のご相談もお受けしております!
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大空行政書士事務所 行政書士松本航太郎
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空き地問題の制度ですかね🤔
ひいおばあちゃんの土地もいずれお願いすることになるかもしれません!