「寄与分」あまり耳にしない言葉ですが、相続において関係する制度となります。
通常、相続が発生した場合、民法通りの分配(法定相続分)、または相続人同士の協議で分配方法を決めます。
その際、相続人全員の話し合いがスムーズにまとまれば、特に問題が発生することはないでしょう。
ただ、相続人同士の意見が相反し、まとまらず紛争状態となる場合も悲しいですがよくあることなのです。。。
今回は、被相続人(亡くなった人)に対し、特別の援助(介護など)を行った相続人に対しての救済措置的な寄与分について解説します。
例えば、被相続人が亡くなるまで、介護状態だったとします。
その際、相続人の一人が献身的に介護を行っていました。
そういった場合、介護を理由として、寄与分の主張ができる場合があります。
寄与分の主張により、介護を行っていた相続人は他の相続人よりも、相続分を多く主張することができます。
ただ、実務上寄与分の権利行使は難易度が高いようです。(証拠集めが必要だったり、、、。)
ちなみに、特別寄与分といって、相続人の配偶者などが寄与分の主張をすることも可能です。
相続が紛争状態となってしまった場合、代理人となれるのは弁護士のみとなります。
そうならないように、遺言書を書いておく、相続人同士で不仲にならないようにしておく、など対策をしておきましょう。(すでに不仲、連絡が取れないなどの事情がある場合は難しいかもしれませんが、、、。)
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